阿部好成税理士事務所

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書面添付制度の活用により、税務署の税務調査を受けませんでした。

2024/09/05(木)
 当事務所では、確定申告書に「税理士法規定書面」(保証書のようなもの)を添付しています。
 書面添付の手続きをしていますと、税務署は、税務調査前に税理士から意見聴取をしなければなりません。
 今回は相続税の税目でしたが、意見聴取で疑問点が解消され、実地で行う税務調査は行わないと正式な通知をいただきました。
 お客様からは、煩わしい調査対応がなくなったことに対し、大きな感謝をいただいています。