阿部好成税理士事務所

お客様の明日のために

幸せな形で相続を終えられるように

 このページをお読みいただいている方は、それぞれに相続税申告に関する思いやお困りごとを抱えながら、当サイトにたどり着いてくださったことと思います。大切な方を亡くされた悲しみの中、相続税申告といっても何から始めればよいかわからずに悩んでおられるのかもしれません。あるいは節税ができるかどうか税理士に一度相談してみたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
 お客様からは「どの税理士さんにお願いしても同じだと思っていました」というお話をよくいただきます。しかし実は、選ぶ税理士によって相続税の額は大きく変わる可能性があります。また、遺産相続の手続きには大まかな流れがあります。
 必要な手続きや書類などを確認し、一つずつ手続きを進めていきましょう。どんな些細なお悩みでも構いません。 最初の相談料は、無料とさせていただますので、まずは一度、私たちにご相談ください。

相続税の特例適用

 お客様のケースにどの特例等で減税適用できるのか、そのポイントを税理士が見極められるかが重要です。例えば、自宅の敷地を相続で引き継いだ場合、土地の評価額を通常より最大80%も減額できる「小規模宅地等の特例」というものがあります。基本的な要件としては、亡くなった方が居住していた土地であり、相続人が同居している必要があること。
 しかし、もし亡くなった方が要介護認定を受けていて、老人ホームに入居していた場合等であっても、80%の評価軽減が受けられるケースもあります。 このように、特例を適用できるかどうかの見極めは、税理士が細やかな専門知識を有していて、最新の特例措置に精通しているかがポイントになります。
 つまり、相続に強い税理士を選ばなければ、相続税を多く払いすぎることになるかもしれません。 お客様のご意向を汲み取り、親身に寄り添いながら、大切な財産を少しでもみなさまのお手元に残せるよう、最適なご提案をさせていただきます。

相続税の配偶者控除

 配偶者控除は、相続税の特例の中でも納税額に与える影響が大きい控除の一つです。
 配偶者控除を適用するためには、相続税の申告期限内 (10か月以内)に遺産分割を行い、配偶者の相続分を確定させる必要があります。
 相続人の遺産分割協議がまとまらない場合は、配偶者控除の適用がないものとして、相続税の申告を行い、その後に「更正の請求」又は「修正申告」をするなど 配偶者控除を受ける旨の手続きを行います。
 なお、配偶者控除の適用を受けることで最終的に納税額がなくなることがありますが、その旨について記載した申告書を税務署に提出しなければ、配偶者控除は適用されませんので、ご注意ください。 

二次相続を見越した提案

 また、配偶者控除の適用を受ける場合、「二次相続」についても考慮しなければなりません。
 二次相続とは、一次相続において、両親のどちらかが亡くなり、配偶者と子供が相続人になった後に、相続した配偶者も亡くなった時の相続のことをいいます。すべての財産を配偶者が相続しますと、一次相続の際には相続税がかかることが少ないのですが、次にその配偶者が亡くなった場合の相続では、基礎控除額が下がるため、相続人にかかる相続税の負担が大きくなる可能性があります。
 配偶者控除のことはもちろんのこと、二次相続についても見越した総合的な相続相談を行っております。